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updated 2024-10-03
全国保健師活動研究会は、憲法を守り、平和を求める立場から、第48回全国保健師活動研究集会において、下記のアピールを採択いたしました。
国民のいのちと平和を脅かす法律や政策に反対し、日本国憲法を守るアピール
全国保健師活動研究会は、1969年の第1回研究集会以来、日本国憲法25条に定められた「公衆衛生の国の責務」をくらしの中に生かす第一線の専門職として、一貫して住民のいのちとくらしを守る保健師活動の実践と、その理論化に向けて学習研究活動を続けてきました。
そして、第20回を迎えた1989年1月に京都で開催した全国研究集会で、次のような保健師活動の指針(綱領)を採択しています。
1. 公衆衛生の主体は、住民である
2. 公衆衛生は、住民の権利である
3. 公衆衛生は、住民の生活権、健康権を保障する活動である
4. 公衆衛生は、住民とともに行う教育的、組織的活動である
5. 公衆衛生は、住民運動の生命、生活、生産を衛る衛生的側面である
6. 公衆衛生は、平和と民主主義、住民の自治を守り、育てるものである
日本国憲法は第二次大戦を経て、その核心を平和におき、前文で「日本国民は恒久の平和を念願し、人類相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚し、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と、戦争の放棄を宣言しました。住民の健康の保持増進めざす公衆衛生と保健師の活動は、平和であるからこそ充実発展が期待されるのであり、健康づくりに全力をあげて取り組んでも、戦争などで国民のいのちが奪われればその努力は報われることがありません。
今回、第48回全国保健師活動研究集会の開催にあたり社会の動きをみると、国民の反対を押し切って強行された「安全保障関連法」や、軍国主義下の戦前に閣議決定をした人口政策が73年ぶりに「一億総活躍社会」として登場し、憲法の改正が声高に叫ばれ、きな臭い動きが蔓延しつつあります。
以上のような状況をふまえ、私たち全国保健師活動研究会では、二度と保健師が戦争遂行の国策に使われることがないように、あらためて第20回の時に採択を行った「保健師活動の指針(綱領)」を確認するとともに、公衆衛生の責務を条文化した平和憲法の改正に反対したいと考えます。
国民のいのちとくらしを脅かす法律や政策に、私たちも反対の意思を示していきましょう。
2016年1月24日 全国保健師活動研究集会
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